(技術基準対象施設)
第十九条
法第五十六条の二の二第一項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。
- 一水域施設
- 二
- 三係留施設
- 四臨港交通施設
- 五荷さばき施設
- 六保管施設
- 七船舶役務用施設
- 八移動式施設(移動式荷役機械にあつては、自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。)
- 九旅客乗降用固定施設
- 十廃棄物埋立護岸
- 十一海浜(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を除く。)
- 十二緑地及び広場