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港湾法施行令 第十九条 (技術基準対象施設)

昭和二十六年政令第四号政令
(技術基準対象施設)

第十九条

第五十六条の二の二第一項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。

  1. 水域施設
  2. 外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。)
  3. 係留施設
  4. 臨港交通施設
  5. 荷さばき施設
  6. 保管施設
  7. 船舶役務用施設
  8. 移動式施設(移動式荷役機械にあつては、自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。)
  9. 旅客乗降用固定施設
  10. 廃棄物埋立護岸
  11. 十一
    海浜(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を除く。)
  12. 十二
    緑地及び広場

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