条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港湾法施行令
› 第十八条
港湾法施行令 第十八条
昭和二十六年政令第四号
政令
第十八条
法
第五十六条第一項
の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行令第十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
港湾法 第56条
← 第十七条の十
港湾法施行令 目次
第十九条(技術基準対象施設) →