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港湾法施行令 第十七条の十
昭和二十六年政令第四号
政令
第十七条の十
法
第五十五条の三の五第一項
に規定する緊急確保航路の区域は、
別表第四
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
港湾法 第55条の3の5
別表第四
(e-Gov)
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