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港湾法施行令 第二十条 (水域施設等)

昭和二十六年政令第四号政令
(水域施設等)

第二十条

第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。

  1. 水域施設
  2. 外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。)
  3. 次に掲げる係留施設
    1. 危険物積載船(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第三号の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
    2. スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留するための係留施設(同時に五隻以上の船舶を係留することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る。)
    3. 総トン数五百トン以上の船舶を係留することができる係留施設

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