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港湾法 第五十六条の二の二十二 (国土交通大臣への報告等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(国土交通大臣への報告等)

第五十六条の二の二十二

国土交通大臣は、港湾管理者に対し、その管理する港湾における特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し必要な報告を求め、又は技術的な援助をすることができる。

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