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港湾法 第二十一条 (議決方法)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(議決方法)

第二十一条

委員会の議事は、全委員の過半数で決する。

2委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。

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(調整規定)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第三条第二項及び第四項中「第五十四条の三第七項」とあるのは「第五十四条の三第六項」と、同項中「同条第十一項及び第十二項」とあるのは「同条第十項及び第十一項」と、同条第五項中「第五十四条の三第七項から第九項まで及び第十三項」とあるのは「第五十四条の三第六項から第八項まで及び第十二項」とする。

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