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債権管理事務取扱規則 第十九条 (電信戻入の準用)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(電信戻入の準用)

第十九条

第十四条第四項の規定は、前三条の場合について準用する。この場合において、同項中「納入告知書」とあるのは、「納付書」と読み替えるものとする。

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