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債権管理事務取扱規則 第二十条 (督促の手続等)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(督促の手続等)

第二十条

第十三条第二項の規定により歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第四号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。

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