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債権管理事務取扱規則 第十八条 (納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)

第十八条

歳入徴収官等は、債務者から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。

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