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債権管理事務取扱規則 第十七条 (相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)

第十七条

歳入徴収官等は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十五条第三項本文又は第五十六条第一項の場合において資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちに相殺額に相当する金額について前条の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載した上、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。

2歳入徴収官等は、支出官事務規程第七条第二項の場合において官署支出官から請求があつたときは、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。

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