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債権管理事務取扱規則 第二十条の八 (納付委託に係る有価証券の返付)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(納付委託に係る有価証券の返付)

第二十条の八

歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を債務者に通知し、第二十条の三の規定により交付した受領証書と引き換えに、納付委託に係る有価証券(第一号に掲げる場合には、当該有価証券及びその取立てに要する費用に充てるため提供を受けた現金)の返付の手続をとるものとする。

  1. 第二十条の三の規定により受領した有価証券について納付委託に応じないこととした場合
  2. 債務者から納付委託の解除の申出があり、やむを得ない事由があると認めてその解除をした場合
  3. 再委託をした金融機関から納付委託に係る有価証券について、その支払いを受けることができなかつたため、当該証券の返付を受けた場合
  4. 納付委託に係る有価証券について所属庁の職員が取立てを行なつた場合において、その支払いを受けることができなかつたとき。
  5. 納付委託の原因となる国の債権が消滅した場合

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