(納付委託の完了に伴う領収証書の送付) 第二十条の七 歳入徴収官等は、前条に規定する金融機関又は職員から納付委託による弁済金の納付に対する領収証書の送付を受けたときは、直ちにこれを債務者に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の七を開く ↗