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債権管理事務取扱規則 第二十条の四 (納付受託通知書の送付)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(納付受託通知書の送付)

第二十条の四

歳入徴収官等は、前条の規定により受領した有価証券について納付委託に応ずることとした場合は、別紙第五号の二書式の納付受託通知書を債務者に交付しなければならない。

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