(再委託をすることができる金融機関) 第二十条の五 法第十四条第二項の規定による有価証券の取立て及び納付の再委託(以下「再委託」という。)をすることができる金融機関は、日本銀行の代理店又は歳入代理店である金融機関とする。 e-Gov法令検索で第二十条の五を開く ↗