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債権管理事務取扱規則 第二十条の五 (再委託をすることができる金融機関)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(再委託をすることができる金融機関)

第二十条の五

第十四条第二項の規定による有価証券の取立て及び納付の再委託(以下「再委託」という。)をすることができる金融機関は、日本銀行の代理店又は歳入代理店である金融機関とする。

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