条文くん法令検索 AIに質問する

債権管理事務取扱規則 第三十五条 (期限を指定して延納担保を提供させる場合)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第三十五条

歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする債権で法第二十六条第一項の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債権管理事務取扱規則第三十五条(期限を指定して延納担保を提供させる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(履行延期の特約等の手続) 債権管理事務取扱規則 目次 第三十六条(債務名義を取得するための措置等) →