(債権管理事務取扱の特例) 第三条 歳入徴収官等の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱で特別の事情によりこの省令により難いものについては、別に財務大臣の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗