条文くん法令検索 AIに質問する

債権管理事務取扱規則 第五条 (代理をさせる場合)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(代理をさせる場合)

第五条

各省各庁の長は、法第五条第二項及び第四項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合を除き、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理する場合を定めて置くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。

2歳入徴収官等代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理するものとする。

3主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等及び歳入徴収官等代理は、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに歳入徴収官等代理が取り扱つた債権の管理に関する事務の範囲を適宜の書面において明らかにしておかなければならない。

4前項の規定は、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理している間に当該歳入徴収官等代理に異動があつたときについて準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債権管理事務取扱規則第五条(代理をさせる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(債権管理総括機関) 債権管理事務取扱規則 目次 第六条(交替の手続) →