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債権管理事務取扱規則 第六条 (交替の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(交替の手続)

第六条

主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替するときは、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がこれらの事務を代理しているときは、これらの歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、引き渡すべき債権管理簿及びその関係書類の名称及び件数並びに法第二十条第一項に規定する担保物及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の名称及び件数並びに引渡の日付その他必要な事項を記載した引継書を交替の日の前日をもつて作成し、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等とともに記名し、当該引継書を債権管理簿に添附して、債権管理簿、関係書類、担保物及び物件を後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等に引き渡すものとする。ただし、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替の手続をすることができない事由があるときは、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が引継書を作成し、これに記名すれば足りる。

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(旧書式の使用)

2前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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