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債権管理事務取扱規則 第八条 (帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)

第八条

第八条第一号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の三月中における日に該当するものとし、同号に規定する財務省令で定めるときは、同月中における当該日以前の日とする。

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(歳入徴収官等の事務処理のため必要な事項の電子情報処理組織への記録)

歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理(以下この項において「歳入徴収官等」という。)は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権及び歳入について、当該債権の管理及び当該歳入の徴収に関し、第二十条の規定による改正後の債権管理事務取扱規則及び第十七条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を電子情報処理組織(歳入徴収官等がその所掌に属する歳入金に係る債権の管理に関する事務及び歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)に記録しなければならない。ただし、当該事項が既に電子情報処理組織に記録されている場合においては、この限りでない。

  1. 平成十六年度末において現に存する歳入金に係る債権(当該債権に基づいて平成十七年四月三十日までに収納される金額が法令の規定により平成十六年度の歳入として整理されるものを除く。)
  2. 平成十六年度以前において歳入徴収官事務規程第三条第一項の規定による調査決定をした歳入で、同年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに収納済みとならなかったもの

2特定分任歳入徴収官等(債権管理事務取扱規則第三十九条の三第一項に規定する特定分任歳入徴収官等をいう。)は、その分掌する前項第一号に掲げる債権について、当該債権に係る歳入の徴収に関し、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下この項において同じ。)が第二十条の規定による改正後の同令の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を歳入徴収官に通知しなければならない。ただし、当該事項が既に通知されている場合においては、この限りでない。

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