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国の会計機関の使用する公印に関する規則 第六条の二 (納入告知書等に使用する公印の形式の特例)

昭和三十九年大蔵省令第二十二号府省令
(納入告知書等に使用する公印の形式の特例)

第六条の二

歳入徴収官及び分任歳入徴収官が、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の三第一項本文の規定により納入告知書、納付書及び督促状を電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して作成し、発する場合における当該納入告知書、納付書及び督促状に使用する公印の形式については、第三条及び第七条の規定にかかわらず、財務大臣が別に定めるものとする。

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