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国の会計機関の使用する公印に関する規則 第六条 (代理官の公印)

昭和三十九年大蔵省令第二十二号府省令
(代理官の公印)

第六条

国の会計機関の代理官の公印は、その代理される者の公印をもつて、その公印とするものとする。

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