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国の会計機関の使用する公印に関する規則 第六条 (代理官の公印)
昭和三十九年大蔵省令第二十二号
府省令
(代理官の公印)
第六条
国の会計機関の代理官の公印は、その代理される者の公印をもつて、その公印とするものとする。
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第7条
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国の会計機関の使用する公印に関する規則 目次
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