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国の会計機関の使用する公印に関する規則 第七条 (公印の形式等の特例)

昭和三十九年大蔵省令第二十二号府省令
(公印の形式等の特例)

第七条

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条に規定する各省各庁の長をいう。)は、国の会計機関の使用する公印について、特に必要があると認める場合には、第三条から第六条までの規定にかかわらず、その特例を定めることができる。

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(国の会計機関の使用する公印に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第二十二条の規定による改正前の国の会計機関の使用する公印に関する規則附則第三項の規定により財務大臣が定めた公印の形式は、同条の規定による改正後の同令第六条の二の規定により財務大臣が定めたものとみなす。

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