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国の会計機関の使用する公印に関する規則 第三条 (公印の形式)

昭和三十九年大蔵省令第二十二号府省令
(公印の形式)

第三条

公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し、その内側に国の会計機関の名称及び当該会計機関の属する組織の名称又は当該会計機関の属する組織における職名(以下「会計機関等名」という。)を明りような字体をもつて浮き彫りにするものとする。この場合においては、会計機関等名のほかに「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。

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