条文くん法令検索 AIに質問する

国の会計機関の使用する公印に関する規則 第四条 (公印の寸法)

昭和三十九年大蔵省令第二十二号府省令
(公印の寸法)

第四条

公印は、次の表に掲げる区分の寸法によるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の会計機関の使用する公印に関する規則第四条(公印の寸法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(公印の形式) 国の会計機関の使用する公印に関する規則 目次 第五条(公印の印材) →