公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
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この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。