条文くん法令検索 AIに質問する

国の会計機関の使用する公印に関する規則 第五条 (公印の印材)

昭和三十九年大蔵省令第二十二号府省令
(公印の印材)

第五条

公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の会計機関の使用する公印に関する規則第五条(公印の印材)について教えてください」と聞く
← 第四条(公印の寸法) 国の会計機関の使用する公印に関する規則 目次 第六条(代理官の公印) →