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歳入徴収官事務規程 第十二条の二 (立替納付の場合の納付書の送付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(立替納付の場合の納付書の送付)

第十二条の二

歳入徴収官は、各省各庁の長があらかじめ認めた本来の債務者以外の者が立て替えて納付することとされているものにつき調査決定をしたときは、直ちに前条第三項の規定に準じて作成した納付書を納入者に送付しなければならない。

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