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財政融資資金出納及び計算整理規則 第十三条 (有価証券の売却)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券の売却)

第十三条

理財局長は、財政融資資金所有の有価証券を売却しようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券売却指図書を交付するものとする。

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