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財政融資資金出納及び計算整理規則 第十四条 (有価証券の償還元金等の取立て)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券の償還元金等の取立て)

第十四条

理財局長は、その出納手続に係る有価証券の償還(繰上償還を含む。以下同じ。)に伴う元金又は利子を取立てようとする場合には、指定店にその取立ての手続をさせるものとする。

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