(有価証券の償還元金等の取立て) 第十四条 理財局長は、その出納手続に係る有価証券の償還(繰上償還を含む。以下同じ。)に伴う元金又は利子を取立てようとする場合には、指定店にその取立ての手続をさせるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗