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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十八条 (借用証書等の引渡し)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(借用証書等の引渡し)

第十八条

日本銀行統轄店又は日本銀行本店は、その保管に係る借用証書又は有価証券について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める引渡しの手続をするものとする。

  1. 借用証書の場合日本銀行統轄店は、出納規則第三十五条第二項の規定により理財局長又は財務局長(以下「理財局長等」という。)から財政融資資金借用証書返還指図書の送付を受けた場合には、当該指図書の指定により借用証書の引渡しをするとともに、財政融資資金借用証書返還済通知書を当該理財局長等に送付するものとする。
  2. 有価証券の場合日本銀行本店は、財政融資資金所有の有価証券について償還期限が到来した場合若しくは出納規則第十三条の規定により理財局長から財政融資資金所有有価証券売却指図書の交付を受けた場合、登録する場合において有価証券の引渡しを要する場合又は出納規則第三十四条の二の規定により理財局長から財政融資資金所有有価証券貸付指図書の交付を受けた場合には、政府所有有価証券払戻書を作成して引渡しの手続をするものとする。

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