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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十四条の二 (有価証券の貸付け)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券の貸付け)

第三十四条の二

理財局長は、財政融資資金所有の有価証券を貸付けしようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券貸付指図書を交付するものとする。

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