(有価証券の貸付け) 第三十四条の二 理財局長は、財政融資資金所有の有価証券を貸付けしようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券貸付指図書を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗