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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十四条 (有価証券の登録)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券の登録)

第三十四条

理財局長は、その出納手続に係る有価証券のうち国債を国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の定めるところにより登録することができる。

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