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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十四条の三 (有価証券の返済)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券の返済)

第三十四条の三

理財局長は、貸し付けた財政融資資金所有の有価証券の返済を受けようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券返済指図書を交付するものとする。

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