(有価証券の返済) 第三十四条の三 理財局長は、貸し付けた財政融資資金所有の有価証券の返済を受けようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券返済指図書を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗