(借用証書の保管及び引渡し)
第三十五条
理財局長又は財務局長等は、財政融資資金を貸し付ける場合又は財政融資資金所有の有価証券を貸し付ける場合に徴する借用証書(当該借用証書に記載されている約定事項の一部を改定する場合に徴する追証書を含む。以下同じ。)を当該貸付けに係る指定店を統轄する日本銀行統轄店に保管させるものとする。ただし、財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第十七号)第四条に規定する電子情報処理組織を使用して提出される借用証書を除く。
2理財局長等は、前項の規定により日本銀行統轄店に保管させた借用証書の引渡しを要する場合には、当該借用証書を保管している日本銀行統轄店に財政融資資金借用証書返還指図書を送付して引渡しの手続をさせるものとする。