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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四十二条の三 (有価証券の貸付料の支払手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(有価証券の貸付料の支払手続)

第四十二条の三

金融機関等は、貸付けを受けた財政融資資金所有の有価証券に係る貸付料(違約金を含む。)の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書に必要な事項を記載し、貸付料の支払をしようとする日の三日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。

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