条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四十二条の四 (帰属貸付金に係る元利金の支払手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(帰属貸付金に係る元利金の支払手続)

第四十二条の四

帰属貸付金について、法人等又は地方公共団体は、法令又は約定により元利金の支払をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書に必要な事項を記載し、これに現金を添えて支払日に日本銀行本店又は指定店に払込むものとする。この場合において、本省資金にあつては長期資金及び短期資金の別に、地方資金にあつては地方長期資金等及び地方短期資金の別に作成し、また、支払期限を同じくする二口以上の元利金がある場合には、法人等又は地方公共団体において特に支障がない限り、その合計額を支払をしようとする金額として当該払込書に記載するものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第四十二条の四(帰属貸付金に係る元利金の支払手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条の三(有価証券の貸付料の支払手続) 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 目次 第四十二条の五(特定納付による帰属貸付金に係る元利金の支払手続) →