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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第三十七条 (地方短期資金に係る借用証書の提出をしなかつた場合等の手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方短期資金に係る借用証書の提出をしなかつた場合等の手続)

第三十七条

地方公共団体は、財務大臣から第三十四条前段の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前(第三十五条第一項ただし書の場合にあつては貸付日)までに第三十五条第一項の規定による財政融資資金地方短期資金借用証書の提出をしなかつた場合又は前条の場合において、当該通知書に記載された地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金地方短期資金借入申込書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、新しく地方短期資金の貸付けを受けようとする日が当該貸付通知書に指定された貸付日又は当該借換通知書に指定された借換日から二週間以内の日である場合には、前段の規定により提出する財政融資資金地方短期資金借入申込書には、第三十三条各号に掲げる書類の添付は要しない。

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