(地方短期資金の借入申込み)
第三十三条
地方公共団体は、地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方短期資金借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添えて財務大臣に提出するものとする。
- 一財務大臣が別に定める書式による月別資金繰表
- 二地方自治法第二百三十五条の三第二項の規定による一時借入金の借入の最高額を定めた予算の抜粋
地方公共団体は、地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方短期資金借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添えて財務大臣に提出するものとする。