条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第三十二条 (地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)

第三十二条

地方公共団体は、財務大臣から第三十条の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前(前条ただし書の場合にあつては貸付日)までに前条の規定による財政融資資金地方長期資金等借用証書の提出をしなかつた場合において、当該通知書に記載された地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金地方長期資金等借入申込書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、財政融資資金地方長期資金等借入申込書には、第二十九条第一項に規定する事業実施状況等調書の添付は要しない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第三十二条(地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出) 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 目次 第三十三条(地方短期資金の借入申込み) →