(地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)
第三十二条
地方公共団体は、財務大臣から第三十条の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前(前条ただし書の場合にあつては貸付日)までに前条の規定による財政融資資金地方長期資金等借用証書の提出をしなかつた場合において、当該通知書に記載された地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金地方長期資金等借入申込書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、財政融資資金地方長期資金等借入申込書には、第二十九条第一項に規定する事業実施状況等調書の添付は要しない。