(地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出)
第三十一条
地方公共団体は、財務大臣から前条の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借用証書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借用証書を提出するものとする。
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地方公共団体は、財務大臣から前条の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借用証書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借用証書を提出するものとする。
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