条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第二十九条 (地方長期資金等の借入申込み)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方長期資金等の借入申込み)

第二十九条

地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希望する日の二十営業日前までに財務大臣に提出するものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れを希望する日までに財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借入申込書を提出することができる。

2財務大臣は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第二十九条(地方長期資金等の借入申込み)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条の二(地方長期資金等の繰越し) 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 目次 第三十条(地方長期資金等貸付額決定の通知) →