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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第二十八条の二 (地方長期資金等の繰越し)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方長期資金等の繰越し)

第二十八条の二

財務大臣は、地方長期資金等の運用の状況その他の事情を勘案して、翌年度において運用する地方長期資金等の金額を決定することができる。

2財務大臣は、前項の決定をした場合、翌年度において、第十六条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、第十七条の規定により資金貸付予定額を決定したときは財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定しないこととしたときはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、前項の決定に係る地方長期資金等について、貸付期日は、第二十七条の規定にかかわらず、翌年度の三月末日(当該三月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該三月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとし、第二十八条の規定は適用しない。

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