(地方長期資金等の貸付期日)
第二十七条
地方長期資金等の貸付けを受けることのできる期日(以下「貸付期日」という。)は、資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の五月末日(当該五月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該五月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとする。
地方長期資金等の貸付けを受けることのできる期日(以下「貸付期日」という。)は、資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の五月末日(当該五月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該五月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとする。