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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第二十七条 (地方長期資金等の貸付期日)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方長期資金等の貸付期日)

第二十七条

地方長期資金等の貸付けを受けることのできる期日(以下「貸付期日」という。)は、資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の五月末日(当該五月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該五月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとする。

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