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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第二十八条 (地方長期資金等貸付期日の延長承認)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方長期資金等貸付期日の延長承認)

第二十八条

地方公共団体は、前条に規定する貸付期日までに地方長期資金等の貸付けを受けることができない場合においてやむを得ない理由により期日延長の承認を得ようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認申請書を資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の四月末日までに財務大臣に提出し、その承認を受けるものとする。

2財務大臣は、前項の規定により提出を受けた財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認申請書に基づいて、新たな貸付期日を決定した場合には財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、新たな貸付期日を決定する場合には、資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の三月末日を超えることはできない。

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