(地方長期資金等の貸付予定額の決定)
第十七条
財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等の貸付予定額(以下「資金貸付予定額」という。)を決定した場合には財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定しないこととした場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。
財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等の貸付予定額(以下「資金貸付予定額」という。)を決定した場合には財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定しないこととした場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。