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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第十八条 (計画の変更)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(計画の変更)

第十八条

地方公共団体は、前条の規定により財政融資資金貸付予定額通知書の送付を受けた後において、資金貸付予定額の決定の対象となつた事業(以下「貸付対象事業」という。)に係る事業計画の変更をしようとする場合には、変更の理由及び変更後の事業計画を記載した書類を財務大臣に提出するものとする。

2財務大臣は、前項に規定する書類の提出を受けた場合には、計画変更の承認の可否を決定し、速やかに当該決定を当該地方公共団体に通知する。この場合において、資金貸付予定額を変更した場合には、併せて財政融資資金貸付予定額変更通知書により当該地方公共団体に通知する。

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