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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第十九条 (不用額の報告)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(不用額の報告)

第十九条

地方公共団体は、資金貸付予定額の決定後において事業の中止、事業の縮小、他の財源の調達その他の理由により資金貸付予定額の全部又は一部の借入れが不用となることが明らかとなつた場合には、速やかにその理由及び不用となる額を記載した財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等貸付予定額不用額報告書を財務大臣に提出するものとする。

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