(事業計画等に関する書類の提出)
第十六条
地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、借入れの目的である事業ごとに、事業計画に関する書類を毎年度財務大臣に提出するものとする。
2財務大臣は、地方公共団体から前項に規定する書類のほか、予算及び決算に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、借入れの目的である事業ごとに、事業計画に関する書類を毎年度財務大臣に提出するものとする。
2財務大臣は、地方公共団体から前項に規定する書類のほか、予算及び決算に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めることができる。