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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第十五条の二 (借入金利の設定)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(借入金利の設定)

第十五条の二

地方公共団体は、地方長期資金又は地方特別資金(以下「地方長期資金等」という。)の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入金利設定(変更)申込書を財務大臣に提出するものとする。

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