(地方資金の種類)
第十五条
地方資金は、地方長期資金、地方特別資金及び地方短期資金の三種とする。
2地方長期資金とは、長期運用予定額に係る地方資金をいう。
3地方特別資金とは、運用の期間が年度を超え、かつ、5年未満である地方資金をいう。
4地方短期資金とは、貸付けが行われる日の属する年度内に償還が行われる地方資金をいう。
地方資金は、地方長期資金、地方特別資金及び地方短期資金の三種とする。
2地方長期資金とは、長期運用予定額に係る地方資金をいう。
3地方特別資金とは、運用の期間が年度を超え、かつ、5年未満である地方資金をいう。
4地方短期資金とは、貸付けが行われる日の属する年度内に償還が行われる地方資金をいう。