(借入れの要件) 第十四条 地方公共団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ地方資金の貸付けを受けることができない。一償還の見込みが確実であること。二事業の計画が適切であること。三財務の経理が明確であること。四地方資金の償還について延滞がないこと。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗